アメリカで化粧品を販売するなら、まず「FDA登録」が必須に!

2022年12月に成立したMoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act)により、2023年末から化粧品のFDA登録が義務化されました。これにより、アメリカ国内で販売される全ての化粧品は、製造所の登録(Facility Registration)と製品リストの提出が必須となります。

海外製造の化粧品も例外ではなく、日本のメーカー・OEM業者も対応が求められます。


FDA製造所登録とは?

製造所登録とは、FDA(米国食品医薬品局)に対して、化粧品を製造・加工・包装する施設の情報を提出し、承認を受ける制度です。

| 登録対象 | 製造・加工・包装を行う全ての施設(米国外含む) |
| 必要な場合 | アメリカで化粧品を「販売する場合」 |
| 提出先 | FDA Cosmetics Direct(オンラインポータル) |


登録に必要な情報とは?

FDAへの製造所登録にあたっては、以下のような情報が求められます:

  • 会社名・施設住所(英語)
  • D-U-N-S番号(D&Bで取得)
  • 製造する化粧品のカテゴリー(例:シャンプー、保湿クリームなど)
  • U.S. Agent(米国代理人)の情報(米国外施設の場合)
  • 製品ごとの詳細情報とラベル画像

実際に登録は簡単にできるの?

はい、オンライン上で完結しますが、英語での入力が必要なうえ、FDA独自のルールや専門用語が多く、初めての方には少しハードルが高いのが実情です。

また、以下のような理由で申請が差し戻されるケースもあります:

  • DUNS番号と施設住所の不一致
  • 米国代理人の情報不備
  • ラベルに記載された内容がMoCRA基準を満たしていない

アメビズドットネットのサポート内容

私たちアメビズドットネットでは、アメリカ法人として以下のサポートを提供しています:

  • FDA登録代行(施設登録+製品登録)
  • 英語による成分・ラベルチェック
  • DUNS番号取得代行
  • 米国代理人(U.S. Agent)サービス
  • MoCRAに準拠したラベル表示アドバイス

よくあるご相談

Q. 登録されていない製造所の商品は販売できる?

→ いいえ。FDA登録がなければ、アメリカでの販売は「違法」と見なされ、輸入差し止めや罰則の対象になる可能性があります。

Q. 日本法人でも登録できる?

→ はい。DUNS番号とU.S. Agentを用意すれば、日本法人として登録可能です。

Q. AmazonやShopifyで販売するために必要?

→ はい。MoCRAに基づき、オンライン販売でも製造所登録と製品登録が必須です。


まとめ

アメリカで化粧品を販売するなら、FDAへの施設登録はもはや避けては通れないプロセスです。
特に、輸出やEC販売を始めたい日本の事業者にとって、2025年はMoCRAへの本格対応が求められる年になります。

アメビズドットネットでは、日米の法規制に精通したチームが日本語で丁寧にサポートいたします。

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