日本企業が誤解しがちな「自社製造でない=免除」論の落とし穴

~化粧品・サプリ・医療機器すべてに共通する“輸出側責任”~

2025年6月現在、FDAの監視体制はより実質的な“責任の所在”に重きを置くようになってきています。
それに伴い、「製品はアメリカのパートナーが製造しているから、自分たちは登録義務がない」と考える日本企業が少なくありませんが、これは大きな誤解です。

「自社で製造していない=登録不要」は通用しない理由

FDAは、実質的な責任者がどこにいるのかを重視します。たとえば:

  • 化粧品をアメリカで販売するが、日本で製品仕様や成分選定、ラベル作成を行っている
  • サプリメントをアメリカでボトリングしているが、中身の処方や成分配合は日本の企業が設計している
  • 医療機器をOEMで作っているが、ブランド名義や取扱説明書の作成は日本企業

このような場合、日本企業が「事実上の製造業者」と見なされる可能性があるのです。

登録義務が発生する“境界線”とは?

FDAは単に「製造したかどうか」ではなく、「責任をもって製品の設計や品質を管理しているか」を見ています。

例えば:

行為FDAの登録義務が生じる可能性
ラベルや広告の作成高い
製品仕様の決定高い
原材料の選定高い
OEM製造を発注のみ中程度(内容次第)
物流のみ低い(登録不要のケースも)

最近の傾向:日本発のブランドに対するFDAの“実質判断”

2024年後半から、FDAの査察で日本ブランドの製品に対し、**「誰が品質を管理しているのか」**をより詳細に問うケースが増えています。

実際に、米国で販売されていた日本ブランドのスキンケア商品に対し、「製造所登録がない」として通関で保留された事例も発生しました。この企業は製造をアメリカ国内に委託していましたが、成分・処方・ラベルがすべて日本で管理されていたため、FDAは“製造責任は日本側にある”と判断したのです。

では、どう対応すべきか?

  1. 製造拠点に関係なく、自社が設計・管理しているなら登録対象になりうると認識すること
  2. 必要であれば、日本企業自身が「施設登録」や「FDA代理人の設置」を行う
  3. 製造委託先との契約書や品質管理責任の明確化(QMS文書の整備)

アメビズドットネットでの対応支援

当社では、日本企業の立場をふまえて、

  • FDA施設登録
  • FDA代理人サービス
  • 化粧品・食品・医療機器のカテゴリ別アドバイザリー
    を一括で対応しています。

「自分たちは登録不要と思っていたが、実は該当するのでは?」
と不安に思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

Category
Tags

No responses yet

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最近のコメント